雇用保険は確定申告しないともらえませんか?

アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。

そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?

忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
確定申告は必要ありません。雇用保険は支給されます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月)
支給額の計算は会社からもらう「離職票」という書類に過去12ヶ月の賃金が記載されていて直近の6ヶ月の平均から算出されます。(申請したハローワークで計算されます)
参考までに申請に必要なものを書いておきます。申請は住所を管轄するハローワークで行います。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。


sfayaha524さん
給付制限期間(待機期間ではない)が通常90日と書いてありますが、3ヶ月です。90日と3ヶ月は違います。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。

まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。

妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。

税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)

控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)

また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
・確定申告について

確定申告についての事が全く分からないので、回答宜しくお願い致します。

今年(平成24年)の2月に勤めていた会社を退職し、失業保険の給付(3ヶ月)を受けながら約
8ヶ月間の無職期間を経て、11月から現在の会社に勤めています。

今回自分で確定申告を行う事になったのですが、以下の点が分からない為ご教授願います。

・確定申告はいつからいつまでか。

・平成24年度分の給料は1月・2月・11月・12月になるのですが、失業保険も収入として扱うのか。

・必要な物は、前職の会社の源泉徴収票、今現在勤めている会社の給与明細書でいいのか。

・もし、前職の源泉徴収票か給与明細がなければ確定申告は出来ないのか。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
確定申告の必要がありません

現在お勤めの職場に前職の源泉徴収票を提出して、年末調整をしてもらえば事足ります。

源泉徴収票が時間的に入手困難なら給与明細が各月分揃っていれば代用できます

失業保険は所得税に関係ないので無視してください


補足を見て

1月、2月の給料明細があればそれで申告できます

結論としてあなた様のケースで納税になることはありません。源泉徴収票も給料明細も不可であれば確定申告できません

戻るべき税金を諦めれば、無申告でも罪には問われません
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