特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
派遣切りの失業保険について教えてください。
会社都合で契約解除を告げられた場合、失業保険はスグ支給されると思うのですが
その場合、会社都合であるかどうかは、どのようにして証明されるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
会社からもらう離職票というものに記載されています。
解雇によるとか会社都合によるとか。。。

それを持ってハローワークに行き、特定受給資格者に該当しますよね?って聞いてください。
該当しませんって言われたら、会社都合で契約解除されたんですけどどうしてですか?と聞きましょう。
該当しますって言われたら問題ありません。

7日間の待機期間終了後、すぐに失業保険の支払対象になります。ちなみにすぐ支給されると言っても、実際口座に振り込まれるのは失業認定を受けてからになるので、1ヶ月近く(以上?)かかります。
失業保険のことで
失業保険受給資格はありますか?
①就業期間:平成24年1月9日から平成24年6月30日(勤務日数:122日)
②退職理由:出産のため。(8月1日予定日)
③受給期間延長申請書を提出予定。
gaianoasaよ、
アンタの過去の回答を見たら、こういうときは、7月の出勤日が微妙で11日以上の出勤をしているなら大丈夫だって答えていたらしいじゃないか。
その回答を信じてハロワに行ったら受給資格がなくて騙されたと書いていた質問者もいたって、どこかで誰かが書いていたぞ。
解ったようなことを書く前に、知らなかったことを謝罪してから自分の回答を訂正しろや。

それと、「最低6カ月以上の勤務実績及び雇用保険被保険者期間」なんて、いまだにきちんと理解できていないような書き方もよせ。
自分の知識の誤りを直すなら、正確に直せ。今後は、これについて説明するならこういう風に書いてくれ。

雇用保険の被保険者資格取得をしている期間が6ヶ月。
その期間の中で退職日を基点として1ヵ月ごとに区切った期間に11日以上の出勤があるものを、被保険者期間1ヶ月と数えて、被保険者期間が6ヶ月。

自分の知識でもなく、こんなこともまともに説明できないなら、いい加減な回答なんてするのではない!!!
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。
2度の延長手続きはできない事は判っているのですが、離職日からは2年5ヶ月しか経っていません。
この場合、4年までなら引き続き延長(延長解除を凍結?)をしてもらえるのでしょうか。
よろしくおねがい致します。
これは、ハローワークによって取扱が異なるかもしれません。

通常は、一度解除の申請をしているわけですから、再度受給期間の延長をするということはできないと考えられます。
傷病に関しても、治癒したと思い、解除してしまうと、再発したときに受給期間の延長はできなくなります。
この場合は延長でなく、傷病手当として給付をうけることになります。

ただし、ハローワークによっては、延長できる3年のあいだであれば、延長は認められるというのを聞いたことがあります。
私も自信がないので、一度となりのハローワークに電話してみればどうでしょう。
5/31に、妊娠で会社を退職し、6/1から扶養に入ります。
出産は6/17なのですが、失業保険(雇用保険)の手続きはいつしたら良いのでしょうか?
まず、あなたの場合は、受給期間延長申請をします。

失業保険は、働ける人で、失業中の方のためのものですので
出産で働けない方には、支給されません。
そのため、まず 延長申請をします。

これは、7月に入ったらすぐにしましょう。
【失業保険の受給はできますか?】
私は昨年度をもって出産のため退職しました。その後、延長手続きを行いました。
4月、夫が自営業のため専業者として登録され、それから伝票整理を行っています。専従者給与として85000円を月々経費に計上していますが、実際はもらっていない状態です。

このような状況で、延長解除を行い、ハローワークへ通えば失業保険の受給は受けられるのでしょうか?
専従者として 仕事 をしているとみなされ、受給は受けられないのでしょうか??

経済的な理由もあり就職をしたいと思っています。それまで家計の足しにしたいのですが・・・。
詳しい方、ご教授お願い致します。
給与所得者であるため、
失業しているとみなされません。

専従者はその仕事に専従しているのですから、
他に就職した場合には、専従者として認められません。

両方は無理です。
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