失業保険受給中の求職活動について
求職活動実績にカウントされるものかどうかについての質問です。4/28が第二回の失業認定日なのですが、来週火曜日に、ハローワークが行う適職診断を受けます。この適職診断は予約制のものなのですが、これを受けることで求職活動実績の1回分にカウントされるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。
ハローワーク職員に確認したほうが確実ですよ。普通に就職相談すれば就職活動と認定されますから、多分大丈夫だとは思いますが、職員の判断基準はわからないので要確認です。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。

今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。

私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;

もちろん、失業保険はもらえないですよね??

アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。

あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円

この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。

あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます

失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。

色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。

私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
失業保険についてです


6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。

その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。

この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。

どなたかお詳しいかたお願いします
給付制限期間のアルバイトは以下のようになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない」
給付制限が終われば予定通りの支給スケジュールです。
引かれるものは何もありません。
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?

週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。

① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)

しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
失業保険について質問です。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?

また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)

7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)

宜しくお願いします。
失業給付金受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」と定められております。病気・入院を予定している人は、受給要件を満たしませんので受給することはできません。退院後、受給要件を満たすようになってから、受給申請してください。有効期限は離職後1年間あります。

7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。

因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
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